なぜちゃんと「禁止」と書いてくれないのかなあ

著作権とは、基本的に、「僕がこれ作ったからこれのコピーとか欲しかったりこれを元に何かしたいときは僕に言ってくれないとできないから」みたいな、「他人の行為を禁止する権利」……あ、だから、「輸入権」にしても「貸与権」にしても、実質は「輸入を禁止できる権利」「貸与を禁止できる権利」なのに「禁止」という言葉が入ってないのか。
って輸入権って著作権と関連ほんとあるのかなあ(ない)。
ま、ともかく、こういうところからも法律に関わる言葉って輪郭をつかみづらくて敬遠しちゃうのです。